一人暮らしならいざしらず、ご家族ですんでいる家庭や自営業で仕事をしている方のところには結構”家電”て残っていると思います。
そんな家の電話に度々かかってくる勧誘電話。
「前も断ったのにまたかけてきたのか!」ということも多いでしょう。事実、僕の実家にも何度も「マンション売ってくれ」だの「いい投資の話があります」だのといった用件の電話が月に2~3回かかってきます。
そこでちょっと調べてみたのですが、勧誘電話を2度とかけてこないようにさせる方法があるようです。
みなさんにも教えますのでこの方法でうっとうしい業者をやり込めてしまいましょう!
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特定商取引法の16条と17条をうまく使う!
しつこい電話に有効なのがこの特定商取引法です。まずは16条と17条それぞれに書いてあることを見てみましょう。
特定商取引法の第16条には
”事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、消費者に対して、事業者名称、担当者氏名、商品・サービスの種類、並びにその電話が契約締結の勧誘をするためのものだということを告げなければならない。”
と明記されています。相手が会社名のみで自分の名前を名乗ってこなかった場合は、ここをで足元をすくうことができます。
17条に書いてあること
”事業者は、電話勧誘をされても契約締結をしないことを、意思表示した消費者に対して、契約締結について勧誘をしてはならない。”
こんな法律があるのに今まで何回も電話かけてきているのかと思うと腹が立ちますね。
具体的な断り方・方法
まず相手が会社名しか名乗ってこなかった場合のシミュレーションです。


あのー、電話勧誘のお仕事されているならご存知だと思いますが、特定商取引法ってありますよね?






だいたいこんな感じでまとめることが出来ると思います。それでは次は相手が会社名も電話している本人の名前も名乗った場合のシミュレーションです。
こちらの場合は第17条を持ちだして対応していきます。


あのー、特定商取引法ってありますよね?電話勧誘のお仕事されているなら知っているとは思いますけど?
---ーーここまでは先程と全く同じですーーーーーー



だいたいこんな感じでしょうか?上記の2つはあくまでも例なので自分なりに文言を替えてもらって大丈夫です
とにかく重要なのはハッキリ断ることです。「結構です」「いいです」では言葉が弱すぎますので、「いりません」「断ります」としっかり拒否していることが分かる単語を使いましょう。
ちなみに勧誘とはちょっと違いますが、最近流行りのSNS乗っ取りには

これが効くそうです。